えひめ産学官ドローン利活用協議会 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この団体は,えひめ産学官ドローン利活用協議会(以下「協議会」という)という.
(事務所)
第2条 この協議会は,協議会に所属する企業等に事務所を置くものとする.ただし,当面の間は,愛媛大学工学部構造数理工学研究室(愛媛県松山市)とXIUM(愛媛県松山市)が共同で事務を担うものとする.
(目的)
第3条 この協議会は,愛媛地区のドローンの安全利用および有効活用のため,産学官(公)相互の情報交換と連携を行うことを目的とする.また,ドローンを通じた地域の産業創出,経済活性化,及び課題解決を推進するとともに,ドローンを活用できる人材育成を支援し,スキルアップをサポートする.ドローンの対象分野は,農・林・水産業,環境保護,エネルギー,土木・建築,造船,測量,物流,配送,映像,メディア,救助・災害対応,警備・監視,観光,スポーツ,レクリエーション等とする.
(事業)
第4条 この協議会は,前条の目的を達成するために,次の活動を行う.
(1)ドローンの最新テクノロジー,法令・規制,自治体活動等の情報共有
(2)愛媛地区におけるドローンの安全利用の検討
(3)ドローンに関するセミナー,ワークショップ,勉強会,試験の実施
(4)産学官(公)の共同研究プロジェクトの実施
(5)ドローンの飛行に対する練習フィールドの提供
(6)ドローンイベントの企画・運営・誘致
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 この協議会の会員は,愛媛県に所在し,活動を行う企業,自治体,学術研究機関等の団体および個人とする.
(1)正会員(法人) この協議会の目的に賛同し,役員会の承認を得た団体
(2)正会員(個人) この協議会の目的に賛同する個人で,役員会の承認を得た者
(3)賛助会員 この協議会の活動を賛助し,役員会の承認を得た団体等
(4)連携会員 愛媛県,各府省
(入会)
第6条 入会しようとするものは,入会申込書を協議会の会長に提出しなければならない.
(会費)
第7条 正会員は,総会において定めた会費を別に定める期限までに納入しなければならない.ただし,納入された会費は,中途退会にかかわらず返還しないものとする.
2 年会費は以下の通りとする.
(1) 正会員(法人) 5万円
(2) 正会員(個人) 2万円
(3) 賛助会員・連携会員 当座は無料
なお,事業年度の9月以降に入会する場合は,(1)と(2)の年会費はそれぞれ半額とする.
(退会)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする.
(1) 第7条に定める会費を納入しなくなった場合.
(2) 本人より退会届が会長に提出された場合.
第3章 役員
(役員の種類)
第9条この協議会に,次の役員を置く.
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)理事 5人以内
(4)監事 2人以内
(役員の選任)
第10条理事及び監事は,総会において,会員から選任する.
2 会長及び副会長は,理事の互選により選任する.
3 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない.
(役員の職務)
第11条 会長は,協議会を代表し,会務を総括する.
2 副会長は,会長を補佐し,会務を処理するとともに,会長があらかじめ総会の議決を経て定めた順序により,会長に事故あるときはその職務を代理し,会長が欠けたときはその職務を行う.
3 理事は,役員会を構成し,会務の執行を決定する.
4 監事は,会計を監査するとともに,役員会に出席して意見を述べることができる.
(役員の任期)
第12条 役員の任期は,2年とする.ただし,再任を妨げない.
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.
3 役員は,辞任し,又は任期が満了した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない.
(役員に対する報酬等)
第13条 役員には報酬を支給しない.
2 前項規程に係わらず,役員または理事会で決定されたものが会務で出張した場合は,交通費及び弁当代を支給することができる.
3 第2項の金額及び支払方法は総会の承認を得るものとする.
(顧問及び参与)
第14条 この協議会に,顧問及び参与を置くことができる.
2 顧問は,会員の中から役員会の承認を経て会長が委嘱した者とし,協議会の運営に関し,随時,会長の諮問に応ずる.
3 参与は,会員以外の者で,役員会の承認を経て会長が委嘱した者とし,協議会の運営に関し,必要に応じ助言を行う.
4 顧問及び参与の任期は,2年とする.ただし,再任を妨げない.
第4章 会 議
(会議の種別)
第15条 この協議会の会議は,次のとおりとする.
(1)総会
(2)役員会
(総会)
第16条 総会は,定期総会と臨時総会とし,定期総会は年1回に,臨時総会は役員会が必要と認めたとき,又は会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったときに開催する.
2 総会は,会員をもって構成する.
3 総会は,会長が招集し議長となる.
4 総会の定足数は,会員の過半数の出席をもって成立する.
5 総会の議事は,出席会員の過半数をもって決定し,可否同数のときは議長がこれを決する.
6 総会に付議すべき事項は,次のとおりとする.
(1)会則の制定及び改廃
(2)役員の選出
(3)予算,決算及び事業計画に関する事項
(4)その他重要な事項
(役員会)
第17条 役員会は,監事を除く役員をもって構成する.
2 役員会は,会長が招集し議長となる.
3 役員会は,次の事項を審議し議決する.
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の議事録)
第18条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した会員の数,役員会にあってはその役員会に出席した理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
第5章 会計等
(会計)
第19条 この協議会の経費は,会費,事業収入,寄附金及びその他の収入をもって充てるものとする.
2 会計処理に関し必要な事項は,会長が別に定める.
(事業年度)
第20条 この協議会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
(事業計画及び予算)
第21条 この協議会の事業計画及び予算は,会長が作成し,総会の議決を経なければならない.
(事業報告及び収支決算)
第22条 会長は,協議会の事業報告書及び収支決算書を作成し,総会の承認を得なければならない.
第6章 事務局
(設置等)
第23条 この協議会の事務を処理するため,事務局を置く.
2 事務局に関する事項は,役員会の承認を経て,会長が別に定める.
(備付け帳簿及び書類)
第24条 事務局には,常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない.
(1)会則
(2)会員名簿及び役員名簿
(3)議事録
(4)その他必要な帳簿及び書類
第7章 分科会
(設置等)
第25条 この協議会の本研究会の目的を達成するために必要な分野ごとに分科会を設置する.
2 分科会局に関する事項は,役員会の承認を経て,会長が別に定める.
第8章 雑 則
(委任)
第26条 この会則の施行について必要な事項は,役員会の承認を経て,会長が別に定める.
附 則
1 この会則は,令和6年9月1日から施行する.
2 この協議会の設立当初の役員は,役員名簿のとおりとし,その任期は,令和8年3月31日までとする.
3 令和6年度の事業年度は,令和6年9月1日から令和7年3月31日までとする.
役員名簿(令和6年9月から令和8年3月まで)
- 愛媛大学工学部附属社会基盤iセンシングセンター 中畑和之(会長)
- 株式会社XIUM 虻川諒太(副会長)
- 大豊産業株式会社 正岡昭彦(副会長),尾﨑泰哉(副会長代理)
- 株式会社イン・トラスト UAV事業部 スカイプロ 田村修也(理事)
- 株式会社親和技術コンサルタント 藤田涼太郎(理事)
- 久万高原町 伊藤敦志(理事)
- 株式会社浅田組 中村義人(理事)
(経過措置)
令和7年3月31日までは,正会員の会費は無料とする.
附 則
この会則は,令和6年10月20日から施行する.